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純正パーツの著作権 1999/06/10 うりおじさん さんより

ちょっと、パーツ制作者の立場から質問!。

たとえば自分でパーツを開発、制作した時、ノーマルパーツの型を半分ぐらいコピーして使用した際(FRPで外装を制作の場合)、著作権のような物はどうなるのですか?(1000個ぐらいの販売目的)

とくにカウルや、タンク、メーター類はベースをノーマルと同じ形状にしないと取りつけられない場合が多いので、ノーマルのベースに穴空け加工や、変形をかけた場合は(半分ぐらいノーマル)メーカーに断わりが必要なのでしょうか?

現在、バイクパーツを作って量産、販売しようと考えています。

NSRなどはまったく同じ形のカウルを純正より安く制作、販売しているお店が多々あります。
そのへんから考えてOKなのでしょうか?


飛燕 さんからのアドバイス!1999/06/25

メーカーの純正パーツをコピーあるいは模倣して製造した場合、不正競争防止法という法律にひっかかります。

つまり、模倣、あるいはコピーされたとメーカーが判断した場合、訴える事ができるわけです。
また、そのパーツが特許あるいは実用新案をとってある物の場合、特許法違反にもなってしまいます。
(昔、ヤマハが片持ちのスイングアームでホンダからクレームをつけられた事がありましたね)

純正パーツに準ずるようなパーツの場合、メーカーの承認をとってない場合、告訴されたらまず勝ち目はありません。
とくに、外装に関してはデザイン的な問題を含んでいるのでそっくりそのままでなくても「模倣」と判断される場合が多いと思います。

ただ、小さなパーツ屋さんが作ったものに、そおゆうクレームが付いた例は特許侵害以外ではあまり聞きませんので、メーカー側も黙認しているのが現状だと思います。
いちいちそういったものをチェックするより、そのパーツをつける為にはパーツをつけるバイクを買わなければいけないわけですから、それによってバイクが売れるほうのメリットが大きいと判断しているのではないかと思います。

厳密に法規に照らし合わせれば、違反ですが、ねじ穴以外ノーマルパーツと違う物の場合は黙認あるいは無視というのが現状だと思います。
某メーカーのエライ人(四輪のメーカーですが)に聞いてみたら、特許にふれない限りは、無視すると言ってました。

ただ、メーカーの正規ディーラーのバイクショップがだまってそういった事をしたら、そのメーカーの営業は契約を切ると思いますけど(^ ^;)。


アドバイスしちゃお〜

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